青色申告と白色申告の違いと選び方|3分でわかる基礎知識
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「青色と白色、結局どっちがいいの?」に答えます
確定申告の時期が近づくと、多くの個人事業主や中小企業経営者が迷うのが「青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきか」という問題です。結論から言えば、節税メリットを重視するなら青色申告が有利です。
最大の違いは「特別控除」の有無
青色申告では、複式簿記で記帳し e-Tax で申告すると最大65万円の特別控除が受けられます。たとえば課税所得が400万円の個人事業主の場合、所得税・住民税を合わせて約20万円の節税につながる計算です。一方、白色申告にはこの控除がありません。
それぞれの特徴を整理
青色申告:複式簿記が必要・赤字の3年繰越が可能・家族への給与を経費にできる
白色申告:簡易な記帳で済む・事前届出が不要・控除や特典は少ない
選び方のポイント
会計ソフトを使えば複式簿記のハードルは大きく下がるため、事業所得がある方は青色申告を選ぶのが基本戦略です。開業初年度でも、開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出すれば適用されます。
※ 控除額の判断や届出期限に不安がある場合は、早めに税理士へ相談することで申告ミスや届出漏れを防げます。
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ホームページをリニューアルいたしました!
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 たばた会計事務所・たばた行政書士事務所の代表、田端 真吾です。
この度、当事務所の公式ホームページを全面リニューアルいたしました!
熊本で起業される方、スモールビジネスやフリーランスとして挑戦する若手起業家の皆様にとって、**「もっと身近で、もっと相談しやすい右腕」**でありたい。そんな想いを込めて、デザインや掲載内容を一新しております。
今回のリニューアルのポイントは大きく3つです。
📱 1. スマホからさらに見やすく、分かりやすく 外出先や移動中のスキマ時間でも、当事務所のサービス内容や料金体系をスマホからサクッとご確認いただけるようにデザインを最適化しました。
💬 2. 「LINE無料相談」の受付をスタート 「電話やメールでの相談は少しハードルが高い…」という方のために、いつものLINEからチャット感覚で気軽に質問できる窓口を新設しました。起業のモヤモヤや経理のお悩みなど、なんでもお気軽にメッセージをお送りください。
☁️ 3. クラウド会計(freee・弥生会計)サポートの強化 皆様が本業にフルコミットできるよう、クラウドツールを活用した経理の自動化・効率化サポートメニューをより分かりやすく明記しました。
会社設立の手続きから、日々の記帳、毎年の確定申告や決算まで。税理士・行政書士の両資格を持つ代表が、一つの窓口でスピーディーに伴走いたします。
これから新しく事業を始められる方も、今の経理業務に負担を感じている方も、ぜひ新しいホームページをご覧いただき、お気軽にお声がけください。
今後とも、たばた会計事務所・たばた行政書士事務所をよろしくお願い申し上げます。
不動産所得の控除(令和4年9月8日掲載)
9/8の熊日新聞に「税のはなし」で、不動産所得の控除(令和4年9月8日掲載)が掲載されました。
不動産所得の控除(令和4年9月8日掲載)
事業復活支援金
こんばんは、税理士のたばたでございます。
今日は、事業復活支援金について、解説致します。
事業復活支援金の給付対象
計画書には、事業復活支援金の目的は「新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するため」であると書かれてあります。
この支援金の対象者は
- 中堅企業
- 中小企業
- 小規模事業者
- 個人事業主(フリーランス)
となるでしょう。
給付額
事業復活支援金の給付額上限は次のように公表されています。法人で最大250万円、個人事業主で最大50万円です。
<給付額>

売上の落ち込みが大きいほど給付額が大きくなります。
給付額が「上限」となっているので、250万円、150万円、50万円、30万円より低くなる可能性があります。
「売上減少率」については次の「給付要件」で解説します。
給付要件
給付の要件は、次の2項目になります。
- コロナ禍によって事業活動に影響を受けている
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上減少、または30%以上50%未満減少していること
計画書にはまだ、「いつと比較した減少なのか」が書かれていませんが、新聞報道などによると、前年または前々年との比較になる模様です。
すなわち、もし事業復活支援金の申請者が2021年12月を選んだら、2020年12月と比較して30%以上減っているか、2019年12月と比較して30%以上比較していれば、要件をクリアすることになります。
申請書類
事業復活支援金の申請に必要な書類は次のとおりです。
- 確定申告書
- 売上台帳
- 本人確認書類の写し
- 通帳の写し
- その他中小企業庁が必要と認める書類
申請方法
申請方法は原則、電子申請を想定しています。
これまで「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」や「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」といった似た給付金が支給されてきましたが、これらのときは中小企業庁が専門サイトを開設して、そのサイトに登録したり、そのサイトに申請書類を送信したりして受け付けていました。
サイトとインターネットを使った申請のことを、電子申請と呼んでいます。今回も同じ方法になるでしょう。
ただ、電子申請に支障がある場合は、「申請者をサポートする」と書いてあるので、窓口での申請も用意する予想です。
申請から振り込みまでの期間は2週間
計画書には、事業復活支援金の申請受付業務を行う事業者を募集しています。
その事業者には、申請件数は370万件を想定し、申請受付から2週間以内に給付金を申請者の口座に振り込むよう要請しています。
そのため実際の事業復活支援金でも、申請完了から2週間後には振り込まれると考えておいてよさそうです。
窓口体制
申請を受け付ける窓口体制について、計画書にくわしく記されています。
窓口体制に関する情報は、申請受付業務を行う事業者向けのものですが、申請者にも参考になるものがあるので、箇条書で紹介します。
二重申請や二重給付などの不正を防止する
- 口座の存否の確認、反社会勢力の排除、法人番号・氏名・生年月日・住所・連絡先・事業収入などをデータベース化して名寄せを行う。
- その他、デジタル技術を使って不正を防ぐ措置を講じる。
- 申請希望者が事業を実施しているかなどの確認や通報受付、捜査協力を講じる。
給付要件を満たさない場合は給付しない
- 給付要件を満たさないのに申請したり受給したりした疑いがあれば、調査を行い、給付要件を満たさないことを確認したら、給付しないようにする。
- 不正受給が判明したら、刑事告発などを行う。
公平な審査を行う
- 大規模な申請を迅速に審査するが、公平かつ客観的な審査を実施する。
給付金の振り込み作業について
- 審査が完了したら、申請者の口座に振り込み、さらに通知する。給付しない場合は、不給付の通知を送付する。
- 口座照会システムを使うなどして、申請書類の不備の割合を減らすようにする。
業務体制
- 審査を完了したら、原則2営業日以内に振り込む。
- 1日20万件、1日1,500億円の振り込みに対応できる体制をつくる。
審査
審査については上記でも少し触れましたが、申請者にとって重要になるので、あらためて詳しく紹介します。
電子申請で申請を受け付けたら、内容の適切性、提出書類の有無を確認し、不備があったら申請者に不備を知らせ修正を依頼し、給付要件の充足を確認します。
コンピュータシステムを活用して、不備の抑制、作業の自動化、情報の共有を行い、迅速に審査したり、審査の精度を向上させたりします。
事業復活支援金は中小企業などの運転資金になることがあるので、早期の給付が求められます。そのため中小企業庁は、審査を迅速に行おうとしています。
事前確認
不正受給や誤った受給を予防するため、申請希望者に事前確認を行います。
事前確認とは、事業を実施しているかどうか、給付対象を正しく理解しているかどうかなどの確認になります。
暗号資産の確定申告
こんばんは、税理士のたばたでございます。
本日は、暗号資産(仮想通貨)の確定申告について、お話し致します。
暗号資産(仮想通貨)の売却による所得は、通常、雑所得に分類され、総合課税、つまり、最高税率55%(住民税含む)で課税されます。
暗号資産(仮想通貨)の取得価額の計算方法には、「移動平均法」と「総平均法」の2種類がございます。
移動平均法は、購入または売却の都度、取得価額を計算しなければいけませんでした。対して、総平均法は1年間の購入金額の平均で計算するので、年末に取得価額を計算することになります。
よって、年末にならないと損益計算ができず、納税資金の予測が遅れてしまいます。
・総平均法から移動平均法への変更は出来ない
移動平均法から総平均法への変更は可能ですが、総平均法から移動平均法への変更はできません。
・「仮想通貨の計算書」を利用できる
国税庁が平成30年11月に「仮想通貨関係FAQ」発表しまして、
納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することにより、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」をホームページで公開しました。
ただし、コインチェックでは、年間取引報告書が出ないようですので、この場合には、エクセル等の取引履歴を使って、地道に取得価額計算をしなければいけません。
新年のご挨拶!
皆さま、新年、明けましておめでとうございます。
税理士のたばたでございます。
本年もどうぞ変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。
つきましては、当事務所の年始の営業は、令和4年1月4日(火)からとなっております。
何卒よろしくお願い申し上げます。
たばた会計事務所 税理士 田端 真吾
【令和4年1月改正】 電子帳簿保存法改正
おはようございます。税理士のたばたでございます。
令和3年度の税制改正において、いわゆる「電帳法(電子帳簿保存法)」の改正が行われ、令和4年1月より、電子帳簿保存法改正が施行されます。政府が進めるデジタル化・グリーン化政策の一環として、会計業務の生産性向上、記帳水準の向上などを目的としたものだそうです。電帳法そのものは新しい法律ではなく、他の主要先進国と比較すると導入・定着が遅れているそうです。
そこで、国税庁は、以下のQ&Aを公表しております。
紙面をにぎわかせた青色申告の取り消しがあるのではないかということについて言及しております。問42では、確かに青色申告の承認取消対象となり得ると書かれておりますが、補4 一問一答【電子取引関係】問 42の補足説明では、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません
と言及されておりますので、早急な対応が必要というわけではないようですが、令和6年1月1日からは、本格的な消費税のインボイス制度導入との関連で、対応する必要が出てくるのかもしれません。
問42 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることにはならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 (PDFファイル/653KB)
【回答】
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に電子取引を行う場合には、授受した電子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力することにより作成した書面による保存をすることも認められます(【問41-3】参照。)。
令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断しています。
補4 一問一答【電子取引関係】問 42
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません
お問合せの多いご質問(令和3年11月)(PDFファイル/234KB)
令和2年分 相続税の申告事績の概要が発表
こんばんは、税理士のたばたでございます。
国税庁より、令和2年分相続税の申告事績の概要が発表されました。
令和2年分における被相続人数(死亡者数)は 1,372,755 人(前年対⽐ 99.4%)でした。
そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は 120,372 人(同 104.4%)で、その課税価格の総額は 16 兆 3,937 億円(同 103.9%)、申告税額の総額は2兆 915 億円(同 105.9%)でした。
令和2年分の相続税の課税割合は8.8%と、前年から約0.4ポイント増加して、引き続き高い水準となっています。
令和2年分 相続税の申告事績の概要|国税庁 (nta.go.jp)
令和4年度税制改正大綱
皆様、おはようございます。税理士のたばたでございます。
2022年(令和4年)度の与党税制改正大綱が発表されました。
今回、私が注目していたのは、「相続税と贈与税の一体化」がされるのではないかという点です。改正には至りませんでしたが、一方で、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の枠が縮小されていたり、富裕層が対象の財産債務調書の提出義務の範囲が広げられていたりします。
やはり、来年の参議院選挙をにらんで、世間から反発されるような改正は再来年になるのでしょうか。
令和4年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党 (jimin.jp)
暮らしの総合相談所
令和4年3月9日(水)9:30〜12:00 くまもと県民交流館パレアで、暮らしの総合相談所の税務相談員をさせて頂きます。
行政相談 暮らしの総合相談所(熊本総合行政相談所)
場所: くまもと県民交流館「パレア」(鶴屋デパート東館)
受付: 第1~第4水曜日(祝日は翌日)
次の相談をお受けします。 ※会場の都合により、開催曜日が変更になる場合があります
<行政一般相談>国の行政、例えば、道路、河川、労働基準や独立行政法人、特殊法人の仕事など(第1~第4水曜日 9時30分~12時、13時30分~16時)<不動産相談>不動産取引に関するトラブルなど(第1水曜日 9時30分~12時)<人権相談> いじめ、差別などに関する相談(第1水曜日 13時30分~16時)<男女共同参画相談>女性労働問題、配偶者などからの暴力問題など(第1水曜日 13時30分~16時)<家計相談(借金や家計に関する相談)>家計管理が上手くできない、クレジットの返済で困っているなど(第2水曜日 13時30分~16時)<税務相談>所得税、相続税、消費税など( 奇数月の第2水曜日 9時30分~12時)<年金・労働相談>年金、労働問題に関する相談(第3水曜日 9時30分~12時)<法津相談>契約上の紛争、親子・夫婦など家族間の紛争解決など(第3水曜日 13時30分~15時30分)
熊本県弁護士会による法律相談は事前予約制です。相談日前日の午前9時から当事務所(096-324-1662)で受け付けます。<登記・法律相談>登記申請手続、裁判書類作成相談など(第4水曜日 9時30分~12時)<土地境界相談>土地境界のトラブル、土地・建物表示の疑問など(第4水曜日 13時30分~16時)
相談は無料で、秘密は厳守されます。
お問合せ先
総務省 熊本行政評価事務所
電話 (096)324-1662
FAX (096)324-1663
案内図
会場の都合により、相談所の開設を取り止めることがあります。