事業復活支援金の事前確認機関になりました!

税理士業

事前確認とは

 

※新規創業などの特例による事前確認は、2/18以降になりますので、ご了承下さい。

事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません

※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。

事業復活支援金では、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した「登録確認機関」がTV会議または対面で事前に確認します。
なお、登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、帳簿書類の有無の確認を省略することができ、また、電話で上記②③に関する質疑応答のみの事前確認とすることが可能です。さらに登録確認機関が申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因を把握している場合は上記②を省略することも可能です。

事前確認の具体的な内容や方法については、下記のSTEP1STEP4をご確認ください。また、事前確認を受ける前によくある質問についてもご確認ください。

※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、本Webページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。

STEP身近な登録確認機関を検索し、登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約を行ってください。

STEPTV会議/対面/電話を通じて、事前確認を実施してください。

STEP事前確認完了後に、マイページにて必要事項の入力を行い申請してください。

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