おはようございます。税理士のたばたでございます。
令和3年度の税制改正において、いわゆる「電帳法(電子帳簿保存法)」の改正が行われ、令和4年1月より、電子帳簿保存法改正が施行されます。政府が進めるデジタル化・グリーン化政策の一環として、会計業務の生産性向上、記帳水準の向上などを目的としたものだそうです。電帳法そのものは新しい法律ではなく、他の主要先進国と比較すると導入・定着が遅れているそうです。
そこで、国税庁は、以下のQ&Aを公表しております。
紙面をにぎわかせた青色申告の取り消しがあるのではないかということについて言及しております。問42では、確かに青色申告の承認取消対象となり得ると書かれておりますが、補4 一問一答【電子取引関係】問 42の補足説明では、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません
と言及されておりますので、早急な対応が必要というわけではないようですが、令和6年1月1日からは、本格的な消費税のインボイス制度導入との関連で、対応する必要が出てくるのかもしれません。
問42 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることにはならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 (PDFファイル/653KB)
【回答】
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に電子取引を行う場合には、授受した電子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力することにより作成した書面による保存をすることも認められます(【問41-3】参照。)。
令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断しています。
補4 一問一答【電子取引関係】問 42
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません
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