登記簿謄本等の取得方法

税理士業

皆様、おはようございます。

税理士のたばたでございます。

今日から税務、経営などの情報発信をして参りますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。

本日は、登記簿謄本の取得方法について、お知らせ致します。

「そんなの法務局に行って取得するだけじゃないか」とおっしゃる方も多いかと思いますが、実は取得方法については、3つの方法がございます。なお、登記簿は、不動産及び商業(会社)登記がございますが、不動産登記を例にご説明致します。なお、手数料は法務局での取得よりもオンラインでの取得の方が安くなっております。

①法務局での取得方法

請求対象の不動産を管轄している登記所、もしくは最寄りの登記所にて「登記簿謄本・抄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)」を入手し、必要事項を記入し、申請窓口に提出する方法(一般的な方法

②オンラインでの取得方法(登記・供託オンライン申請システム)

登記・供託オンライン申請システムのホームページへアクセスし、申請者情報の登録を行います。登録は初回のみとなり、次回以降は専用フォームに申請者IDとパスワードを入力してログインします。システム内には専用入力フォームがあり、そこへ必要な情報(不動産の所在や請求者の住所、氏名等)を記入して請求書を作成します。作成した書類は、システム上に提出して完了となります。請求した登記簿謄本は、指定の登記所もしくは郵便での受け取りが可能です。

オンラインでの取得方法(登記情報提供サービス (touki.or.jp))

登記情報提供サービス (touki.or.jp)へアクセスし、一時利用申し込みを行い、申請者情報の登録を行います。登録は毎回必要となり、登録したアドレスに記載されたログインIDとパスワードを入力してログインします。システム内には専用入力フォームがあり、そこへ必要な情報(不動産の所在など)を記入して申請します。支払いをクレジットカードで済ませると、オンラインで登記簿がPDFで取得できます。ただし、発行後3ヶ月以内の登記事項証明書などの記載があるような場合には通常③の方法では、証明書としては使えず、①もしくは②の方法で取得する必要がございます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました