2024年1月から相続時精算課税制度が大きく変わり、中小企業の事業承継や資産移転により使いやすくなりました。
主な改正点は以下の通りです:
- 年110万円の基礎控除が新設
従来は贈与額に関係なく贈与税の申告が必要でしたが、年110万円以下の贈与なら申告不要となりました。 - 災害時の特例措置
贈与した財産が災害により被害を受けた場合、一定の税額軽減措置が受けられるようになりました。
この制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用され、2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続財産として計算されます。特に不動産や株式などの将来値上がりが期待できる資産の移転に効果的です。