2024年1月から電子帳簿保存法の電子取引データ保存が義務化されましたが、やむを得ない事情がある場合の宥恕(ゆうじょ)措置により、紙での保存が認められてきました。しかし、この措置は2025年12月31日で終了し、2026年1月からは完全に電子データでの保存が必要となります。
対象となるのは、メールで受信した請求書、PDFの領収書、EDI取引データなど、電子的にやり取りした全ての取引情報です。これらは電子データのまま保存し、検索機能や真実性確保の要件を満たす必要があります。
システム導入が間に合わない場合でも、最低限「日付・金額・取引先」で検索できる仕組みを整備し、規程を作成することで対応可能です。完全移行となった今、早急な対応が必要です。