「法人を設立したいけれど、税務や会計の手続きが複雑でわからない」――そんな悩みを抱える方は、まず熊本の税理士に相談することで、スムーズなスタートを切れます。本記事では、熊本で法人設立する際の税務・会計の基礎知識をコンパクトに解説します。
法人設立後に必要な税務届出とは
設立から2か月以内に提出すべき書類
法人設立後は、税務署へ「法人設立届出書」を設立日から2か月以内に提出する必要があります。あわせて熊本県(県税事務所)と熊本市(市区町村役場)にも届出が必要です。青色申告の承認申請書も設立後3か月以内に提出しないと、欠損金の繰越控除(最大10年間)や各種税額控除といった青色申告法人の税制優遇が使えなくなるため注意しましょう。
法人が納める主な税金の種類
国税・地方税あわせて4種類を把握
法人が負担する税金は、大きく①法人税(国税)②法人住民税(県民税・市民税)③法人事業税(県税)④消費税の4種類です。資本金1,000万円未満で設立した場合、設立初年度と2期目は消費税の免税事業者となるケースが多く、熊本の経営者・個人事業主が法人化を検討する大きなメリットの一つです。
設立時に決めておくべき会計のポイント
事業年度と届出のタイミング
事業年度(決算期)は自由に設定できます。たとえば繁忙期を避けて決算月を設定すると、経理作業の負担を軽減できます。熊本市で飲食業を営む場合、年末年始が繁忙期なら「3月決算」や「6月決算」にする方法が一例です。
会計ソフトと記帳体制の整備
法人は複式簿記による記帳が原則です。クラウド会計ソフトを導入すれば、日々の仕訳入力から決算書作成まで効率化できます。不安がある場合は、早い段階で熊本県内の税理士と顧問契約を結び、記帳指導を受けるのがおすすめです。
まとめ
- 法人設立後は税務署・県・市への届出を2か月以内に完了させる
- 法人税・住民税・事業税・消費税の4つの税金を把握しておく
- 決算期の設定や記帳体制は設立時に整備し、不明点は早めに熊本の税理士に相談する
熊本で税務・会計のご相談は、たばた会計事務所にお気軽にお問い合わせください。