財産評価基本通達における土地の評価

税理士業

皆さま、おはようございます。税理士のたばたでございます。

本日は、相続税における財産評価、特に土地の評価について、

お話し致します。

相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。 路線価とは、路線 (道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

そして、この路線価方式では、土地の使い勝手によって、評価額が増減します。次の要素により、評価を行います。

①いくらの路線価に接しているか、何方向接しているか

②土地の形状は整形地か、不整形地か

③その他、特殊事情があるかないか(例えば、墓地に隣接している土地は10パーセントの減額が適用される可能性があります。)

④自用地(自分で使っている)か、貸宅地(人に貸している)か

……など、他にも種々の要素により、評価を行います。

 

そして独立して、初めて、相続税申告の案件をいただきましたので、

昨日、土地の現地調査にお伺い致しました。

以下の測定器を使い、土地の間口などを計測致しました。

これから、具体的な土地の評価に取りかかります。

 

 

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