こんばんは、税理士のたばたでございます。
今日は、事業復活支援金について、解説致します。
事業復活支援金の給付対象
計画書には、事業復活支援金の目的は「新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するため」であると書かれてあります。
この支援金の対象者は
- 中堅企業
- 中小企業
- 小規模事業者
- 個人事業主(フリーランス)
となるでしょう。
給付額
事業復活支援金の給付額上限は次のように公表されています。法人で最大250万円、個人事業主で最大50万円です。
<給付額>
売上の落ち込みが大きいほど給付額が大きくなります。
給付額が「上限」となっているので、250万円、150万円、50万円、30万円より低くなる可能性があります。
「売上減少率」については次の「給付要件」で解説します。
給付要件
給付の要件は、次の2項目になります。
- コロナ禍によって事業活動に影響を受けている
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上減少、または30%以上50%未満減少していること
計画書にはまだ、「いつと比較した減少なのか」が書かれていませんが、新聞報道などによると、前年または前々年との比較になる模様です。
すなわち、もし事業復活支援金の申請者が2021年12月を選んだら、2020年12月と比較して30%以上減っているか、2019年12月と比較して30%以上比較していれば、要件をクリアすることになります。
申請書類
事業復活支援金の申請に必要な書類は次のとおりです。
- 確定申告書
- 売上台帳
- 本人確認書類の写し
- 通帳の写し
- その他中小企業庁が必要と認める書類
申請方法
申請方法は原則、電子申請を想定しています。
これまで「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」や「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」といった似た給付金が支給されてきましたが、これらのときは中小企業庁が専門サイトを開設して、そのサイトに登録したり、そのサイトに申請書類を送信したりして受け付けていました。
サイトとインターネットを使った申請のことを、電子申請と呼んでいます。今回も同じ方法になるでしょう。
ただ、電子申請に支障がある場合は、「申請者をサポートする」と書いてあるので、窓口での申請も用意する予想です。
申請から振り込みまでの期間は2週間
計画書には、事業復活支援金の申請受付業務を行う事業者を募集しています。
その事業者には、申請件数は370万件を想定し、申請受付から2週間以内に給付金を申請者の口座に振り込むよう要請しています。
そのため実際の事業復活支援金でも、申請完了から2週間後には振り込まれると考えておいてよさそうです。
窓口体制
申請を受け付ける窓口体制について、計画書にくわしく記されています。
窓口体制に関する情報は、申請受付業務を行う事業者向けのものですが、申請者にも参考になるものがあるので、箇条書で紹介します。
二重申請や二重給付などの不正を防止する
- 口座の存否の確認、反社会勢力の排除、法人番号・氏名・生年月日・住所・連絡先・事業収入などをデータベース化して名寄せを行う。
- その他、デジタル技術を使って不正を防ぐ措置を講じる。
- 申請希望者が事業を実施しているかなどの確認や通報受付、捜査協力を講じる。
給付要件を満たさない場合は給付しない
- 給付要件を満たさないのに申請したり受給したりした疑いがあれば、調査を行い、給付要件を満たさないことを確認したら、給付しないようにする。
- 不正受給が判明したら、刑事告発などを行う。
公平な審査を行う
- 大規模な申請を迅速に審査するが、公平かつ客観的な審査を実施する。
給付金の振り込み作業について
- 審査が完了したら、申請者の口座に振り込み、さらに通知する。給付しない場合は、不給付の通知を送付する。
- 口座照会システムを使うなどして、申請書類の不備の割合を減らすようにする。
業務体制
- 審査を完了したら、原則2営業日以内に振り込む。
- 1日20万件、1日1,500億円の振り込みに対応できる体制をつくる。
審査
審査については上記でも少し触れましたが、申請者にとって重要になるので、あらためて詳しく紹介します。
電子申請で申請を受け付けたら、内容の適切性、提出書類の有無を確認し、不備があったら申請者に不備を知らせ修正を依頼し、給付要件の充足を確認します。
コンピュータシステムを活用して、不備の抑制、作業の自動化、情報の共有を行い、迅速に審査したり、審査の精度を向上させたりします。
事業復活支援金は中小企業などの運転資金になることがあるので、早期の給付が求められます。そのため中小企業庁は、審査を迅速に行おうとしています。
事前確認
不正受給や誤った受給を予防するため、申請希望者に事前確認を行います。
事前確認とは、事業を実施しているかどうか、給付対象を正しく理解しているかどうかなどの確認になります。
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