暗号資産の確定申告

税理士業

こんばんは、税理士のたばたでございます。

本日は、暗号資産(仮想通貨)の確定申告について、お話し致します。

暗号資産(仮想通貨)の売却による所得は、通常、雑所得に分類され、総合課税、つまり、最高税率55%(住民税含む)で課税されます。

暗号資産(仮想通貨)の取得価額の計算方法には、「移動平均法」と「総平均法」の2種類がございます。

移動平均法は、購入または売却の都度、取得価額を計算しなければいけませんでした。対して、総平均法は1年間の購入金額の平均で計算するので、年末に取得価額を計算することになります。

よって、年末にならないと損益計算ができず、納税資金の予測が遅れてしまいます。

・総平均法から移動平均法への変更は出来ない

移動平均法から総平均法への変更は可能ですが、総平均法から移動平均法への変更はできません。

・「仮想通貨の計算書」を利用できる

国税庁が平成30年11月に「仮想通貨関係FAQ」発表しまして、

納税者が年間取引報告書の内容等に基づき入力することにより、申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」をホームページで公開しました。

ただし、コインチェックでは、年間取引報告書が出ないようですので、この場合には、エクセル等の取引履歴を使って、地道に取得価額計算をしなければいけません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました